NISA(ニーサ)とは?
2014年1月から導入される「少額投資非課税制度」の事です。
元々『ISA』と云う名前で、1999年6月からイギリスで始められていました。
小額投資を活発化させる為にイギリス居住者を対象に専用口座(Individual Savings Account / 個人貯蓄口座)を設定し非課税にしました。今ではイギリスの国民の約4割が利用しています。
この制度を日本で取り入れたものが『NISA(ニーサ)』です。
日本ではその制度導入に基づき、日本版ISAの愛称を日本版ISA推進連絡協議会(日本証券業協会、全国銀行協会などが母体)が公募、2013年4月に50代男性の応募した『NISA(ニーサ)』が7000件の応募の中から選ばれました。先頭の『N』は、日本で広く普及、定着するようにとの意味が込められているそうです。
NISA(ニーサ)が適応される資格は、非課税口座を開設する年の1月1日において20歳以上で日本国内居住者である事とされています。
まず通常の取引口座とは別に、NISA専用の口座(NISA口座)を作るところから始まります。
銀行、郵便貯金などでは投資信託が購入できるが株式取引が行えない為、株式取引をするには証券会社で口座開設をする事になります。現在NISA用のファンドが100以上できている状態です。
証券会社などにより、サービスばかりか金融商品も違います
口座は一人一口座のみ開設できます。このNISA用口座を獲得するため、各証券会社では現在様々なキャンペーンが繰り広げられています。
他の証券会社などで同時期に口座の併設はできません。
銀行、郵便貯金など |
投資信託 |
証券会社 |
投資信託、上場株式 |
この口座で上場株式や投資信託(ファンドなど)を売買すると、この口座で得た所得に対して取引する100万円まで非課税税制が適用されます。
非課税の対象は、非課税口座で購入した上場株式や投資信託の配当所得や譲渡所得です。
非課税期間は最長5年間。途中での売却も可能ですが、その時点で非課税枠を売却額分使い切る事になるので短期での運用は非効率となります。
非課税投資額(買い付け代金)の上限は毎年100万円、最大で500万円となります。
もし一年間の購入額が100万円に達しなくても、残りは繰り越しできません。
また売却しても、その額を再利用することは出来ません。
特定口座の上場株式や投資信託等をNISA口座に移すことは出来ません。
NISA口座で購入された上場株式や投資信託等は5年以内であればいつでも売却できますが、5年以上は非課税にはなりません。
上場株式の配当金や、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)の分配金は非課税となります。その為には、証券会社で配当金や分配金を受領する「株式数比例配分方式」を択選する必要があります。
投資信託の分配金(普通分配金と特別分配金)の内、普通分配金は非課税になりますが特別分配金は元本払戻金に当たる為普通に課税されます。
5年を経過すると時価で課税される特定口座か一般口座に移すか、翌年のNISA口座(2023年まで)の100万円枠(時価が100万円以内)を活用して非課税保有を続ける事が出来ます。
NISAを利用して購入できる商品は、証券会社と銀行、郵便貯金などに差があります
非課税口座の対象者 |
非課税口座を開設する年の1月1日において20歳以上で日本国内居住者 |
非課税投資額 |
上限毎年100万円 最大で500万円 |
非課税対象期間 |
最長5年間 |
非課税対象 |
証券取引所に上場している株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)や、株式投資信託などの |
口座開設期間 |
2014年から2023年の10年間 |
NISAの背景
マル優(少額貯蓄非課税制度)が 2006年1月1日を持って廃止され、金融資産が金や不動産などに流れて株式、証券市場は停滞しています。また2014年から上場株式等の譲渡益に係る課税額が10.147%から通常20.315%となります。
ちなみに日本の一人当たりの現金保有高は614万円(負債額は298万円)、イギリスの一人当たりの現金保有額は412万円(負債額は584万円)です。(2007年)このあたりが国や証券業界の狙いかもしれません。
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